最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3325 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木一珍の上告趣意(後記は)、憲法違反を主張するけれども統制価格
を指定した告示の廃止が刑の廃止に当らないこと当裁判所大法廷の判例とするとこ
ろであるから(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)
理由がない。
また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年八月二九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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